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  • 質問2320:離婚したあと、子供を父親(元夫)の戸籍から自分の戸籍に移すには、どうしたらいいですか

  • お子さんの戸籍を移すには、家庭裁判所の許可が必要です。
    離婚届を出された後に、次のものをご用意のうえ、お子さんが住んでいる地域の家庭裁判所(練馬区の場合は東京家庭裁判所:千代田区霞が関1-1-2 電話:03-3502-8331)で「子の氏の変更」の申立を行ってください。
    1.お子さんの戸籍謄本(全部事項証明。離婚で母親が抜けてから現在までのもの)
    2.母の離婚後の戸籍謄本(全部事項証明。離婚から現在までのもの)
    3.印鑑
    4.本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
    5.手数料

     子の氏の変更許可に係る裁判手続(家事審判)については、下記リンクより裁判所のホームページをご参照ください。

    家庭裁判所から許可されましたら、

    「氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所でもらったもの)」をお持ちになって、戸籍係で「入籍届」をお出しください。
     なお、お子さんが15歳以上の場合には、「入籍届」にはお子さんご自身が届出人欄に署名する必要があります。お子さんが15歳未満の場合には、親権者の方が代わりに署名することになります(署名する欄が異なりますので、ご注意ください)




    【関連リンク】

    東京家庭裁判所ホームページ
    http://www.courts.go.jp/tokyo-f/index.html

    戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/tohon.html



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 戸籍第一係
    TEL:03-5984-4530
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/03/01
      更新日: 2024/03/01
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