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質問2437:戸籍における嫡出でない子の父母との続柄を変更できますか
平成16年11月1日の戸籍法施行規則の一部改正により、戸籍における「嫡出でない子の父母との続柄」欄の記載が現在「男」または「女」と記載されている場合は、申出をすることにより「長男(長女)」「二男(二女)」等に更正(正しく改めること)することができます。また、続柄を更正した履歴が残らないように、申出により戸籍の再製をすることもできます。手続きおよびご相談については、戸籍第一係・戸籍第二係でお受けしています。 関連リンク ・法務省民事局ホームページ http://www.moj.go.jp/MINJI/minji66.html 戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について
【関連リンク】
戸籍における嫡出でない子の父母との続柄欄の記載の変更について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji66.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/08
更新日: 2022/04/08
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