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質問2474:私は今年の10月から、海外で暮らすことになりそうです。今年度の住民税はこのあとどうしたらいいのですか?
住民税は1月1日の住所地で課税されますので、1月2日以降海外に転出した場合でもその年度の住民税は引き続き納めていただくことになります。
全額納めてから出国するか、本人に代わって納税していただく「納税管理人」を定め、税務課に「納税管理人申告書」を提出してください。
詳しくは、関連リンク「納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて」をご覧ください。
【関連リンク】
納税管理人および書類送付先変更に関する手続きについて
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/nouzeikanrinin.html
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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