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Q&A詳細
質問2476:死亡した方にも住民税は課税されるのでしょうか?
その年の1月1日現在練馬区に居住し、前年中に所得のあった方には、住民税の申告・納税義務が生じます。1月2日以降に死亡された場合、相続人の方が申告・納税の義務を承継することになります。また、複数の相続人がいる場合は代表者を指定して届出をしていただきます。
ただし、相続の権利をすべて放棄した場合は納税の義務はありません。
詳しくは、関連リンク「亡くなられた方の税金について」をご覧ください。
【関連リンク】
亡くなられた方の税金について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/genmen/nakunararetakata-zei.html
【関連FAQ】
2521 個人住民税の課税年度について教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/12/26
更新日: 2022/12/26
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