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質問2499:【事業者の方向け】給与支払報告書や給与所得者異動届出書の提出先はどこですか?
■給与支払報告書の提出先
給与支払報告書は、前年中に給与の支払があった受給者の方について、毎年1月1日時点でお住まいの区市町村(支払年分の翌年1月1日にお住まいの区市町村)へ1月末までに提出していただくことになっています。郵送でも提出できます。
なお、前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票が100枚以上である事業所は、市区町村へ提出する給与支払報告書について、eLTAX等による電子的な提出が義務付けられています。
※受給者の方の住所によって提出先が異なります。関連リンク「給与支払報告書の提出について」に市区町村役所(場)所在地便覧を掲載していますので、ご確認の上、ご提出ください。
■給与所得者異動届出書の提出先
給与所得者異動届出書は、受給者の1月1日時点でお住まいの区市町村へ提出していただきます。但し、現在の特別徴収税額納入先区市町村と給与支払報告書提出先の区市町村が異なる場合は、それぞれの区市町村へ給与所得者異動届出書を提出していただくことになります。
〈練馬区への提出先〉〒176-8501東京都練馬区豊玉北6-12-1 税務課 宛て
【関連リンク】
特別徴収に係る各種届出・手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/zei/jigyo/todokede.html
給与支払報告書の提出について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jigyonusi/kyuhou.html
【関連FAQ】
2503 【事業者の方向け】 給与支払報告書をインターネットで送れますか(税の電子申告について)
2532 【事業者の方向け】 給与支払報告書に記載する個人番号の対象者は誰ですか。
7929 【事業者の方向け】 従業員に払った給与が年間で100万円を超えていません。少額の給与であると事業所が判断した場合、給与支払報告書は提出しなくてもよいですか?
7933 【事業者の方向け】 提出した給与支払報告書の内容に訂正がありました。どうすればよいですか?
7934 【事業者の方向け】 提出した給与支払報告書に報告人数の漏れがありました。追加で提出するにはどうすればよいですか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/16
更新日: 2024/02/16
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