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Q&A詳細
質問2525:所得税と同じように住宅ローンの分が還付されるのですか?
所得税は税金を先払い(収入があった年に源泉徴収)とするため、住宅ローン控除の申告によって還付されますが、住民税は税金を後払い(収入があった年の翌年度に支払う)とするため、還付はありません(減額となります)。
※住民税における住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)とは、所得税で住宅ローン控除の適用がある場合で、所得税から控除しきれなかった額(上限有)を翌年度の住民税所得割から控除する制度です。合計所得金額が3,000万円以下の場合が対象です。
【関連リンク】
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/zeigakukojo/jutakukariirekinkojo.html
【関連FAQ】
2526 実際に控除された住宅借入金等特別税額控除(住民税の住宅ローン控除)の控除額はどのように確認できますか
2528 住民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除限度額はどのくらいですか
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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