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Q&A詳細
質問2960:(後期高齢者医療制度)入院時の食事代が減額される制度があると聞きました。それはどのようなものですか?
入院(療養病床以外)時の食事代(標準負担額)が所得区分に応じて定められています。
世帯全員が住民税非課税の場合、マイナ保険証もしくは区分Ⅰ、Ⅱが記載された認定証または資格確認書を医療機関へ提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
また、区分Ⅱの認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で90日を超える場合は、申請により入院時の食費がさらに減額されます。
【関連リンク】
【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/gengakugendosyo.html
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
国保年金課 後期高齢者資格係
TEL:03-5984-4587
FAX:03-5984-1212
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/19
更新日: 2025/03/19
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