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Q&A詳細
質問2964:(後期高齢者医療制度)高額医療高額介護合算制度について教えてください。
高額医療・高額介護合算制度とは、同一世帯内(※注釈1)の利用者で介護保険と医療保険の1年間の自己負担の合計額が年間の限度額を超えた場合に、超えた分を支給する制度です。
この制度の適用を受けるには、申請が必要です。
※注1:この制度での「世帯」とは、7月31日現在、同じ医療保険に加入している方のみを指します。
■対象となる世帯
介護保険と医療保険両方に自己負担額がある世帯が対象です。
■計算の対象となる自己負担
介護保険と医療保険の自己負担の合計額から高額介護サービス費と高額療養費を差し引いた額が対象です。保険適用外の治療やサービスは除きます。
■計算期間
毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。
■申請方法
1.計算期間を通して練馬区国民健康保険に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、2月中に区から申請書を送付します。(担当:こくほ給付係 電話03-5984-4553)
2.計算期間を通して区内在住で後期高齢者医療制度に加入していた世帯
支給対象となる世帯には、3月上旬東京都後期高齢者医療広域連合から申請書を送付します。
3.計算期間を通して会社などの健康保険・共済組合・国民健康保険組合に加入の世帯
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
※申請時に、介護保険自己負担額証明書が必要となります。
介護保険課給付係(電話03-5984-4591)へお問い合わせください。
4.計算対象期間内に加入していた医療保険が変わった場合
7月31日現在、加入している医療保険へお問い合わせください。
■支給額
計算期間内の世帯の介護保険と医療保険の自己負担額を合算して、世帯の負担限度額を超えた金額のうち、支給金額全体から介護保険分の自己負担額の割合に応じた金額が支給されます。(医療分は医療保険から支給されます。)
※超過分が500円以下の場合は、支給しません。
【関連リンク】
【後期高齢者医療】医療と介護を合わせた自己負担額が高額になったとき(高額介護合算療養費)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/kaigogassan.html
【お問合せ先】
国保年金課 後期高齢者資格係
TEL:03-5984-4587
FAX:03-5984-1212
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/28
更新日: 2023/03/28
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