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Q&A詳細
質問3001:(国民年金)区役所で国民年金の加入手続きをしたいのですが、代理人が行う場合は委任状が必要ですか
①代理人が同一世帯(住民票が同じ)の場合・・・委任状は不要です。代理人の方の本人確認できるもの(運転免許証など)があれば、お手続き可能です。
②代理人が同一世帯ではない場合・・・委任状が必要です。委任状と代理人の方の本人確認できるもの(運転免許証など)があれば、お手続き可能です。
※注釈:委任状は、練馬区ホームページの「トップページ>くらし・手続き >国保・後期高齢者医療・年金>国民年金>国民年金の主な手続き(年金)>申請・届出様式集(年金)からダウンロードできます。ダウンロードできない場合は、同じ内容の委任状をご自身で作成してお持ちください。
※注釈:練馬年金事務所で代理手続きをする場合は、同一世帯の方でも委任状が必要です。詳しくは練馬年金事務所(電話:03-3904-5491)にお問い合わせください。
【関連リンク】
年金相談を委任するとき
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/kyotsu/sonota/20140306.html
【お問合せ先】
国保年金課 国民年金係
TEL:03-5984-4561
FAX:03-3993-3260
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/04/01
更新日: 2022/04/01
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