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Q&A詳細
質問4412:(介護保険)【保険料の必要性】滞納するとどうなるのですか?
保険料はすべての被保険者で負担するものですから、仮に支払わない人がいれば、その分は結果として他の被保険者の保険料負担にはね返ってしまいます。実際にサービスを使うようになると、滞納した額よりも高額な負担になる可能性があります。そのときになって困らないよう、月々の保険料を滞納しないようにしましょう。
そのため、滞納している場合は、
(1)差押え等の滞納処分を行う事があります。
(2)給付制限がかかります。
ア 納期を1年以上過ぎた滞納がある場合、利用した介護サービス費用は全額自己負担となります。後日介護保険課に請求することにより、本来の自己負担を除く費用を返還します。
イ 納期を1年6か月以上過ぎた滞納がある場合、上記の本来の自己負担を除く費用についての払い戻しも一時的に差し止められます。
ウ 納期を2年以上過ぎた滞納がある場合、滞納期間の長さに応じて、一定期間自己負担が3割に引き上げられます(本来の自己負担割合が3割の場合は4割に引き上げられます)。また、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。そのときになって、2年以上過ぎた滞納分を払おうとしても、払う事ができないため、処分を免れることはできません。
【関連リンク】
介護保険料を納めないでいると
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/kaigohoken/hokenryo/minou.html
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4593
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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