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  • 質問4598:飼っている犬猫が迷子になってしまったとき

  •  迷子の動物は、落し物扱いで警察署に一時収容されていることがあります。
      練馬警察署   03-3994-0110
      光が丘警察署 03-5998-0110
      石神井警察署 03-3904-0110

     犬、および大怪我をしている猫は、最終的に東京都動物愛護相談センターに収容されます。
      東京都動物愛護相談センター 3302-3507

     犬猫の保護情報が区に寄せられていることもあります。
      健康部 生活衛生課 管理係 5984-2483


    【関連リンク】



    【お問合せ先】

    生活衛生課 管理係
    TEL:03-5984-2483
    FAX:03-5984-1211

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2016/03/22
      更新日: 2016/03/22
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    電話:03-3993-1111(代表)
    法人番号 3000020131202