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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問5024:使わなくなった事業系有料ごみ処理券の払い戻しはできるのか。
練馬区外への事業所の移転、事業を廃業した場合および民間の収集業者と契約して区の収集を利用しなくなった場合等に、料金を払い戻します。
その際には、領収書等ごみ処理券購入を証明するものが必要です。
必要書類をご案内しますので、清掃リサイクル課までお問い合わせください。
払い戻しの手続きは、区からお送りする書類と一緒にごみ処理券を提出していただき、口座振込みにより返金します。
【還付できる券】
・旧券(平成29年10月以降に購入した券)
・現行券(令和5年10月以降に購入した券)
【関連リンク】
練馬区ごみ処理券取扱所一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/ichiran.html
事業系のごみ処理
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/service/jigyou.html
資源・ごみに関する印刷物のダウンロード
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/gomi/recycle/downloads.html
【関連FAQ】
5022 事業系有料ごみ処理券はどこで販売しているのか。
5023 古い事業系有料ごみ処理券が残っているが使えるのか。
5025 他区市町村の事業系有料ごみ処理券は練馬区で使用できるのか。
5020 小規模事業者(1回の排出量が30kg未満)ですが、ごみと資源の出し方を知りたい。
5021 小規模事業者(1回の排出量が30kg未満)ですが、事業系有料ごみ処理券の金額を知りたい。
【お問合せ先】
清掃リサイクル課 清掃事業係
TEL:03-5984-1059
FAX:03-5984-1227
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/11/01
更新日: 2023/11/01
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