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Q&A詳細
質問5666:風致地区で許可が必要な行為はなんですか
風致地区内で下記の行為をする場合は事前に区長の許可が必要です。
・宅地の造成等(宅地の造成、土地の開墾 その他の土地の形質の変更)
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・水面の埋立または干拓
・建築物の新築、改築、増築または移転
・工作物の建築
・建築物等の色彩の変更
・屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
下記リンクより風致地区の概要や手続きなどが記載された「風致地区の手引き」がダウンロードできますので、詳細はそちらをご確認ください。
【関連リンク】
練馬区風致地区条例に基づく許可申請等手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/shigoto/midori/kyoka/fuchi.html
【お問合せ先】
開発調整課 緑化審査係
TEL:03-5984-2406
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2018/07/23
更新日: 2018/07/23
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