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  • 質問5859:練馬区内で、屋外広告物が設置できる場所、できない場所はどこですか?

  • 屋外広告物等を出すことを禁止する必要のある地域や場所を禁止区域といい、許可を受けることによって屋外広告物等を出せる地域や場所を許可区域といいます。
    禁止区域と許可区域は、主に※用途地域によって分けられています。
    その他に、大泉と石神井に風致地区があり、禁止区域となっています。

    ■禁止区域の確認方法
    ①当該地が大泉地区または石神井地区の場合は、風致地区であるかを確認します。
      ⇒ 風致地区である場合は、「禁止区域」です。関連リンク(都市整備部都市計画課のホームページ「練馬区都市計画情報シス
       テム」)内の「地区計画等」をご確認ください。

    ②当該地の用途地域を確認します。
     ⇒ 関連リンク(都市整備部都市計画課のホームページ「練馬区都市計画情報システム」)内の「用途地域等」をご確認くださ
       い。※ 用途地域についての詳細は、都市整備部都市計画課(03-5984-4717)へお問い合わせください。

    ③関連リンク(東京都都市整備局のホームページ「屋外広告物のしおり」)にて②で確認した用途地域が禁止区域かどうかを確認
     します。※ 屋外広告物の出せないところ(禁止区域・禁止物件)を参照してください。 

    ■問い合わせ、相談
     禁止区域でも設置可能な場合もありますので、詳細およびご不明な点は、土木部管理課道路占用係(区役所本庁舎14階、電話03-5984-1956)へご相談ください。





    【関連リンク】

    都市計画図(用途地域等・都市施設等)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/yotochiikizu/toshikeikakuzu.html

    屋外広告物のしおり
    http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/koukoku/kou_siori.htm



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    土木部 管理課 道路占用係
    TEL:03-5984-1956
    FAX:03-5984-1224

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/02/27
      更新日: 2024/02/27
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