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Q&A詳細
質問5862:屋外広告物継続申請が送付されたが、既に店舗を閉店しています。手続きは必要ですか?
許可を受けた屋外広告物を一部または全部を撤去した場合は、「屋外広告物除却届」の提出が必要です。
■申請方法
申請方法は、関連リンク(「屋外広告物の許可申請について」)の「屋外広告物を撤去した場合の申請」をご覧ください。
【関連リンク】
屋外広告物の許可申請について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/okugaikoukoku.html
【お問合せ先】
土木部 管理課 道路占用係
TEL:03-5984-1956
FAX:03-5984-1224
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/02/27
更新日: 2024/02/27
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