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  • 質問6182:私道・私有地内に放置された自転車・原動機付自転車を撤去してほしい

  • 私道・私有地内に放置された自転車等は、私有地等の所有者(管理者)の責任で処分してください。
    処分費用も私有地等の所有者(管理者)が負担することになります。

    【私有地内における放置自転車等の処分手順】
    ①警察に盗難照会をしてください。
    ②盗難車でない場合は、自転車等に貼紙をし所有者に引取りを促すとともに、写真を撮るなど記録をしてください。
     貼紙の例:
      ここは私有地です。この自転車(原動機付自転車)の所有者は、移動してください。
      貼付日・土地の所有者(管理者)名
    ③一定期間経過後も引取りがない場合は、土地の所有者(管理者)の判断で対応してください。
     処分する場合は、管轄の清掃事務所にお問い合わせください。
     練馬清掃事務所
     【電話】03-3992-7141
     石神井清掃事務所
     【電話】03-3928-1353
     




    【お問合せ先】

    交通安全課  自転車対策係
    TEL:03-5984-1993
    FAX:03-5984-1237

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2024/02/05
      更新日: 2024/02/05
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