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Q&A詳細
質問7911:【事業者の方向け】特別徴収のメリットはなんですか?
住民税の税額計算は区市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり、年末調整をする手間はかかりません。また、従業員(納税義務者)が納付を忘れる心配もありません。さらに、特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくなります。
【関連FAQ】
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7905 【事業者の方向け】 従業員から、「給与から特別徴収(差し引き納入)ではなく自分で納付したい」といわれているのですが?
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7910 【事業者の方向け】 2か所以上の事業所に勤務している従業員は、どちらかに特別徴収されますか?
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/01/19
更新日: 2022/01/19
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