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Q&A詳細
更新日: 2024/04/01
質問:2903 二つの行政にまたがる開発行為をしたいのだがどうすればよいか。
隣接自治体にまたがる場合は、行政区域を所管する各々で許可が必要になりますので、開発許可申請は各々の許可権者に提出し許可を取ることになります。なお、各自治体で調整等を行う必要があるため、通常よりも手続きに時間を要することを前提にしてスケジュールを組んでください。
公共施設管理者の同意についても、各々の管理者(町田市と横浜市など)にもらうことになります。自治体によって道路幅員等の考え方が異なるので、各々の基準を満たし、整合のとれた開発行為とする必要があります。
【お問合せ先】
建築開発審査課 開発審査係
TEL:042-724-4395
FAX:050-3161-5899
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/toshikeikaku/toshikeikaku03.html
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