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更新日: 2018/07/11
質問:3156 戸籍の届けはどこに出せばいいのですか?
戸籍の届出は、届出人の所在地(住所地)、事件本人(当事者)の本籍地の市区町村役場に出すことができます。
※出生届は子の出生地の市区町村役場でも提出できます。
※死亡届は届出人の住所地(所在地)、死亡者の本籍地、死亡した場所の市区町村役場に出すことができます。
※転籍届、分籍届は新しい本籍地の市区町村役場でも提出できます。
※所在地には、届出人ご本人が来庁してお届けする場合に限り、一時滞在地も含みます。
■届出窓口
市役所1階の市民課104番カウンター(戸籍係)
鶴川・忠生・堺・南・なるせ駅前・小山の各市民センター
※海外における出生、死亡、または外国籍の方との婚姻、縁組等の届出については、市民課戸籍係に直接ご相談ください。
■受付時間
8:30から17:00まで
それ以外の時間は、市庁舎の1階にある「休日・夜間受付(宿日直受付)」でお預かりしています。また、市役所市民課及び各市民センターでは、毎月第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで、戸籍のお届けをお預かりしております。
(→ 土日祝日、夜間・休日の届出 FAQ3155参照)
■〈参考〉戸籍の各種届出一覧
出生届・認知届・養子縁組届・養子離縁届・特別養子縁組届・特別養子離縁届・離縁の際に称していた氏を称する届(戸籍法73条の2の届)・婚姻届・離婚届・離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)・親権(管理権)届・未成年者の後見届・死亡届・失踪届・復氏届・姻族関係終了届・推定相続人廃除届・入籍届・分籍届・国籍取得届・帰化届・国籍喪失届・国籍選択届・外国国籍喪失届・氏の変更届(戸籍法107条1項の届)・外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)・外国人との離婚による氏の変更届(戸籍法107条3項の届)・外国人父母の氏への氏の変更届(戸籍法107条4項の届)・名の変更届・転籍届・就籍届・不受理申出
※各種届け出における諸要件や添付書類等の詳細については、開庁時に市民課戸籍係にお問い合わせ下さい。
【関連FAQ】
3192 戸籍の届書(婚姻・離婚・転籍届等)はどこでもらえますか?
3155 土日祝日や夜間でも戸籍の届出はできますか?
3186 戸籍の届出をしてすぐに新しい記載になった証明書はもらえますか
【関連リンク】
各種届出
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/todokede/index.html
休日窓口
http://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/touroku/kyuujitu/index.html
【お問合せ先】
市民課 戸籍係
TEL:042-724-2865
FAX:050-3085-6262
担当課詳細:
http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/shimin/shimin01.html
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