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更新日: 2023/04/01
質問:3256 相続税納税猶予に関する適格者証明書の申請について
○申請用紙は農業委員会事務局まで取りに来て下さい。
申請用紙には地区の農業委員の確認印が必要です。農地等の相続人が直接農業委員に説明して署名捺印を受けて下さい。
添付書類は公図、案内図、納税猶予の特例適用の農地等該当証明書の写しです。納税猶予の特例適用の農地等該当証明書は都市づくり部土地利用調整課で証明します。なお、区画整理事業中の場合は、さらに仮換地証明書の写しと、位置図が必要になります。
相続税納税猶予を受けることの出来る農地は、生産緑地に指定されている農地と市街化調整区域にある農地です。
相続税納税猶予の指定を受けると、生産緑地に指定されている農地の場合は生涯、市街化調整区域は20年、生産緑地に指定されている農地と市街化調整区域にある農地を同時に指定した場合は生涯農業経営をすることとなります。
【お問合せ先】
農業委員会事務局
TEL:042-724-2169
FAX:050-3101-9913
担当課詳細:
https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/nougyo01.html
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