町田市 よくある質問と回答(FAQ)
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町田市FAQ>Q&A詳細
更新日: 2025/04/01
  • 質問:4315 住宅借入金等特別税額控除(個人住民税の住宅ローン控除)の適用対象者、適用できるかを判断する目安を教えてください。

  • ■対象になる方
    所得税による住宅ローン控除適用者のうち、平成25年から令和7年12月末までの居住者が適用になる可能性があります。
    ※所得税の住宅ローン控除の適用期間が終了した方は、この控除の適用はありません。
    ※住宅ローン控除は控除として使用できる額から住宅ローン控除前の所得税(0円の場合は、対象外となるため除きます。)を引き、使用できる控除額が残った場合にのみ市民税・都民税(個人住民税)でも使用できるものとなります。

    ■判断する目安(所得が給与のみ)
    給与所得者で勤務先で年末調整を行う方は、他に確定申告を行う必要がなければ、「給与所得の源泉徴収票」にておおまかな判断ができます。
    ①摘要欄「住宅借入金特別控除可能額」に金額の記載がある(「0」は除く)
    ②「住宅借入金特別控除」欄に金額の記載がある(「0」は除く)
    ③「源泉徴収税額」欄が「0」である
    ④摘要欄「居住開始年月日」が平成25年から令和7年12月末までの日付が入っている
    上記①~④を全て満たす方が適用になる可能性があります。
    ※①は満たしていても、③の「源泉徴収税額」欄が「0」ではない場合は、住民税の住宅ローン控除の適用はありません。
    源泉徴収税額が「0」ではないということは、所得税にて住宅ローン控除額を全額控除済であるということです。

    ■判断する目安(所得が給与以外にあり)
    ①確定申告書の住宅借入金等特別控除前の所得税額(0円の場合を除く)と住宅借入金等特別控除の金額を比較し、住宅借入金等特別控除の金額が多い
    ②入居した日付が、平成25年から令和7年12月末までの間である。
    上記①~②を満たす方が適用になる可能性があります。詳しくは【市民税課】にお問い合わせください。




    【関連リンク】

    税額控除
    https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/keisan/shimin08.html



    【お問合せ先】

    市民税課 市民税係・特別徴収係
    TEL:042-724-2114、2115
    FAX:050-3085-6084

    担当課詳細:https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/shiyakusyo/gyomu/zeimu/zeimu01.html
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