キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
戸籍・住民登録・印鑑・マイナンバー
>
マイナンバー制度
>
Q&A詳細
質問2173:マイナンバー制度では、番号の情報がもれて悪用されることはないのですか。
マイナンバー制度では、成りすましを防ぐため、番号だけを利用して各種事務を行うことはなく、マイナンバー(個人番号)を証明する書類(マイナンバー記載の住民票の写し、住民票記載事項証明書、通知カード(券面に記載された住所や氏名が最新のものに限る))と本人確認のための運転免許証などの身分証明書、またはマイナンバーカードによりマイナンバーの確認と本人の確認を行った上で事務に利用します。
そのため、通常は本人以外の人が本人に成りすまして番号を悪用することは困難な仕組みになっています。
【関連リンク】
マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード(デジタル庁HP)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
【お問合せ先】
戸籍住民課 マイナンバーカード交付管理係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/07/24
更新日: 2023/07/24
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問1314:マイナンバーが漏えいすると、芋づる式に個人情報が漏れるおそれはありませんか?
質問1323:本人が知らないうちに、捜査機関に情報が提供されることがあるのですか?
質問1283:マイナンバー(個人番号)を様々な場面で利用することになりますが、マイナンバーは誰にでも提供していいものですか?
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。