キーワード検索
≫検索オプション
キーワード検索
すべてのキーワードを含む
いずれかのキーワードを含む
質問文で検索
(内容に近いFAQを表示します)
並び替え
スコア (昇順)
スコア (降順)
更新日 (昇順)
更新日 (降順)
分類
└
暮らしのガイドから探す
妊娠・出産
子育て
教育
就職・退職
結婚・離婚
引越し
ごみ・リサイクル
高齢・介護
おくやみ
災害
その他
練馬区FAQ
>
Q&A詳細
質問2175:小規模な事業者でも、個人情報の保護措置を講じなければなりませんか。
小規模な事業者も、法で定められた社会保障や税などの手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱うことになり、個人情報の保護措置を講じる必要があります。
小規模な事業者は、個人情報保護法の義務の対象外ですが、番号法の義務は規模に関わらず全ての事業者に適用されます。
【お問合せ先】
戸籍住民課 マイナンバーカード交付管理係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
このQ&Aを見た人は、他にもこんなQ&Aも参照しています。
質問1311:民間事業者がマイナンバー(個人番号)を取り扱うにあたって、注意すべきことはありますか?
質問1312:番号法にはどのような罰則がありますか?
質問1302:マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
このFAQで疑問は解決しましたか?
FAQを充実させるため、評価にご協力ください。