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Q&A詳細
質問2960:(後期高齢者医療制度)入院時の食事代が減額される制度があると聞きました。それはどのようなものですか?
入院(療養病床以外)時の食事代(標準負担額)は1食あたり460円かかります(令和6年6月からは490円)。
世帯全員が住民税非課税の場合申請により、限度額適用・標準負担額減額認定証を交付します。認定証を医療機関へ提示することにより、入院時の食事代が減額されます。
入院90日までの減額は申請月の1日から、入院91日以降の減額は申請日から適用されます。
*住民税が非課税(区分Ⅱ)の方で入院が90日以内は210円、90日を超える場合は、1食あたり160円に減額されます。90日を超える場合は、新たな申請が必要です。
*住民税が非課税(区分Ⅰ)の方の入院時の食事代は、100円に据え置かれます。
【関連リンク】
【後期高齢者医療】高額な医療費がかかるときの窓口負担の軽減(減額認定証・限度額適用認定証の申請)と入院時の食費について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokikorei/gengakugendosyo.html
【関連FAQ】
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【お問合せ先】
国保年金課 後期高齢者資格係
TEL:03-5984-4587
FAX:03-5984-1212
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/27
更新日: 2024/03/27
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