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Q&A詳細
質問4403:(介護保険)【転入・転出などの場合】死亡した場合、保険料はどうなるのですか?
死亡された月の前月分(死亡日が月末の場合には死亡された月分)までの保険料を納めていただくことになります。
後日、介護保険料の精算を行い、介護保険料変更通知書をお送りいたします。お支払い済みの保険料と変更後の保険料を比べ、過納がある場合は、還付通知書をお送りいたします。不足がある場合は、差額の納付書を同封いたします。
なお、ご本人が年金から保険料をお支払いされていた場合(特別徴収)、年金からの徴収の停止にお時間がかかることがあります。また、年金保険者の処理の関係上、還付通知書または差額の納付書の発送にお時間がかかる場合があります。
【関連FAQ】
4472 (介護保険)被保険者が亡くなりました。何か手続きは必要ですか?
【お問合せ先】
介護保険課 資格保険料係
TEL:03-5984-4592
FAX:03-3993-6362
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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