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Q&A詳細
質問4601:新たに飲食店等を開業したい
飲食店を営業する場合には、許可が必要です。また、食品の製造・販売を始める場合にも、許可が必要な場合があります。
新たにお店を開店したり、名義を変更する場合は、店舗がある地域を管轄する食品衛生監視担当係の窓口へ、必要書類(店の平面図など)を持参して、事前にご相談ください。
なお、許可申請の際は、申請書、店の平面図2部、食品衛生責任者の資格を証明するもの、申請手数料等が必要になります。関連リンク「食品に関する営業許可・届出について 」、「営業許可申請などの手数料」をご確認ください。
詳しくは、店舗がある地域を管轄する食品衛生監視担当係の窓口までお問い合わせください。
【関連リンク】
食品に関する営業許可・届出について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/about/eigyokyoka.html
営業許可申請などの手数料
https://www.city.nerima.tokyo.jp/hokenfukushi/eisei/about/syokuhin_tesuryo.html
【関連FAQ】
4602 食品衛生関係の申請、相談窓口を教えてほしい
【お問合せ先】
生活衛生課 食品衛生監視担当係 練馬地区担当 食品衛生監視担当係 石神井地区担当
TEL:03-3992-1183 03-3996-0633
FAX:03-5984-1211 03-3996-1381
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/02/04
更新日: 2026/02/04
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