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質問4613:あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復の施術所の開設手続き
保健所生活衛生課医務薬事係で、届出を受付します。
あん摩マッサージ指圧、はり、きゅうの施術所と、柔道整復の施術所は別の施設としての届出が必要です。
いずれの場合も、構造設備等の基準や必要書類がありますので、事前に相談をしてください。
【お問合せ先】
生活衛生課 医務薬事係
TEL:03-5984-1352
FAX:03-5984-1211
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/24
更新日: 2023/03/24
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