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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問5733:建物の建築を行うときの、バリアフリーに関する手続きを教えてください。
協議対象となる公共的建築物を建築(新築、増築、改築、用と変更、大規模な修繕、大規模な模様替え)する場合は、協議が必要です。
協議申請の提出先は、確認申請の所管に関係なく建築課福祉のまちづくり係になります。
工事完了時には完了検査があります。
整備基準の適合状況については、同意に基づき区ホームページ等で公表しています。
詳しくは、お問い合わせください。
【関連リンク】
バリアフリーに関する手続き等について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/jigyoshamuke/jigyosha/doboku/kenchikushido/fukushimachidukuri.html
【関連FAQ】
5735 練馬区福祉のまちづくり推進条例について教えてください。
5730 どのような建物が、バリアフリーに関する手続きの対象になりますか?
5728 福祉のまちづくり推進条例の協議申請は、確認申請の何日前までに行う必要がありますか。また、手続きには何日かかりますか?
5732 練馬区福祉のまちづくり推進条例の手続き以外に、東京都福祉のまちづくり条例の手続きは別途必要ですか?
【お問合せ先】
建築課 福祉のまちづくり係
TEL:03-5984-1649
FAX:03-5984-1225
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/02/25
更新日: 2016/02/25
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