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質問7876:3月に区外転出した。住民税は年金差引きされているが、6月に納付書が届いた。これはなぜですか?
1月1日から3月31日までに区外転出された場合、年金特別徴収は「転出した年度の本徴収(10月・12月・2月)分」と「翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)」は継続し、「翌年度の本徴収(10月・12月・2月)」は中止されます。例えば、令和5年3月1日に区外へ転出された場合、令和5年8月までは年金特別徴収が行われますが、令和5年10月以降の年金特別徴収は中止され、その中止された税額については個人で納めることになります。そのため、6月に納付書をお送りしました。
なお、4月1日から12月31日までに区外転出された場合は、「転出した年度の仮徴収(4月・6月・8月)」と「転出した年度の本徴収(10月・12月・2月)」は継続し、「翌年度の仮徴収(4月・6月・8月)」は中止されます。例えば、令和5年4月1日に区外へ転出された場合、令和6年2月までは年金特別徴収が行われます。
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【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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