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質問7943:森林環境税について教えてください。
森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保し、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るなどの観点から、森林環境税が創設されました。
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、令和6年度から区市町村が住民税均等割と併せて年額1,000円を賦課徴収します。非課税基準は、基本的に住民税均等割と同様です。
森林環境税について、詳しくは関連リンク「森林環境税について」のページをご覧ください。
なお、平成26年度から開始された防災・減災事業の財源を確保するための住民税均等割の税率の特例(年間1,000円(特別区民税500円・都民税500円)を加算する措置)は、令和5年度で終了となりました。これにより、令和5年度まで住民税均等割は特別区民税3,500円、都民税1,500円の合計5,000円でしたが、令和6年度からは特別区民税3,000円、都民税1,000円の合計4,000円となり、森林環境税の1,000円と合わせて5,000円となります。
また、森林環境税は、納められた全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・区市町村へ譲与されます(森林環境譲与税は、森林整備が喫緊の課題であることを踏まえ、令和元年度から地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を財源に譲与されています。)。
練馬区における森林環境譲与税の活用等について、詳しくは関連リンク「森林環境譲与税の活用について」のページをご覧ください。
【関連リンク】
森林環境税について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinrinkankyouzei.html
森林環境譲与税の活用について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/zaisei/hikiagezei/shinrinkankyou.html
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/02/03
更新日: 2025/02/03
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