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Q&A詳細
質問1087:特定親族特別控除について教えてください。
特定親族特別控除は、令和8年度住民税(令和7年分所得等に対する申告)から創設された所得控除です。
納税者に、19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下の親族(特定親族)がいる場合に控除が受けられます。
控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて異なり、3万円から最大45万円となります。
ただし、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人および白色事業専従者を除きます。
詳しくは、関連リンク「人的控除(基礎控除・配偶者控除など)」のページをご覧ください。
【関連リンク】
人的控除(基礎控除・配偶者控除など)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shotokukojo/jintekikojo.html
住民税と所得税の違い
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/jumin_shotoku.html
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2026/02/04
更新日: 2026/02/06
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