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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問1118:工事現場に「建設業の許可票」が掲示されていません。大丈夫なのでしょうか。

  • 建設工事の現場では、一定の条件に当てはまる場合、建設業法(第40条)により「建設業の許可票」を掲示する義務があります。
    【掲示が必要な条件】
    1.工事の請負金額が税込500万円以上
    2.建築一式工事(新築・増改築・大規模改修など)の請負金額が税込1,500万円以上
    3.木造住宅工事で延べ床面積が150平方メートルを超える場合
    これらに該当する工事で許可票が掲示されていない場合は、その建設業者に許可を出した機関(国土交通大臣または都知事)へお問い合わせいただくことになります。
    【お問い合わせ先】
    ・国土交通大臣の許可を受けている業者
    関東地方整備局建政部建設産業第一課 048-601-3151(代表)
    ・東京都知事の許可を受けている業者
    東京都都市整備局市街地建築部建設業課 03-5321-1111(代表)




    【関連リンク】

    建築基準法違反の疑いがある建築物を見かけたとき
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/takuchi/ihan.html



    【お問合せ先】

    建築課 監察係
    TEL:03-5984-1909
    FAX:03-5984-1225

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2026/02/19
      更新日: 2026/02/19
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