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質問1325:法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか?
法人番号指定通知書は、登記完了後一週間程度で登記上の所在地宛に普通郵便で送付していますが、新設法人の場合、郵便局は登記上の所在地に法人が入居していることを把握していなければ、通知書を差し戻してしまうことがあります。そのため、通知書が届くまでの間に法人名を表示した看板や郵便受けを設置するなど、郵便物が届くよう準備いただくことをお勧めします。
なお、登記上の所在地に未入居、建物が建設中又は登記とは異なる所在地で事業を行っているという理由で、通知書が届かない場合であっても、国税庁法人番号公表サイトで法人名及び所在地から検索することにより法人番号の確認ができます。確認した法人情報の画面は、印刷して使用することができますので、ご活用ください。
また、通知書は指定した法人番号をお知らせするためのものですので、通知書が届かなかった場合でも、原則として、再送付は行っていません。
【関連リンク】
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/index.html
マイナンバー社会保障・税番号制度(デジタル庁ホームページ)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/
国税庁法人番号公表サイト
https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
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【お問合せ先】
情報政策課 DX推進担当係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-3825-0221
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/08/12
更新日: 2023/08/12
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