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  • 質問1868:公文書公開請求と情報提供施策の違いはなんですか。

  • 「公文書公開制度」とは、区民等からの公文書公開請求を受け付け、練馬区情報公開条例に基づき、区が管理する公文書について、公開できるかできないかを決定する行政処分です。請求者は、当該処分に不服がある場合に審査請求をすることができます。
    「情報提供施策」とは、区が自主的にあるいは区民等からの求めに応じ、区が保有する行政情報を提供することを言います。「公文書公開請求」とともに情報公開制度の一形態ですが、行政処分ではありません。



    【お問合せ先】

    情報公開課 情報公開担当係
    TEL:03-5984-4513
    FAX:03-3557-3721

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2022/03/28
      更新日: 2022/03/28
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