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練馬区FAQ
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Q&A詳細
質問1991:公拡法の届出対象の土地について知りたい。
練馬区内の土地を有償で譲渡しようとするとき、以下の場合に公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出が必要となります。
つぎの(1)および(2)に掲げる一定面積以上の土地を有償で譲渡しようとするとき。
(1)つぎに掲げる土地が含まれる土地取引で、土地の面積が200㎡以上の場合
○都市計画施設等の区域内に所在する土地
○都市計画区域内のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」および河川法により「河川予定地として指定された土地」等
○生産緑地地区の区域内に所在する土地
(2)上記(1)を除く都市計画区域内の土地で、つぎに掲げる土地を有償で譲渡しようとする場合
○市街化区域で、5,000㎡以上
○「大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法」に定める重点地域の区域で、5,000㎡以上
○上記を除く区域で、10,000㎡以上
【関連リンク】
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出と申出
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kusei/machi/kouyuutihou.html
【関連FAQ】
1990 公有地の拡大の推進に関する法律(公有地法)について知りたい。
1992 公拡法における買取り希望申し出はどのような土地でもすることができますか?
1993 公有地の拡大の推進に関する法律(公有地法)の届出(申出)方法について知りたい。
【お問合せ先】
経理用地課 管財係
TEL:03-5984-2807
FAX:03-3993-2007
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/24
更新日: 2022/03/24
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