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Q&A詳細
質問2137:仮ナンバーはどこで借りられますか
未登録や車検切れなど道路を運行するための一定要件を満たしていない自動車について、新規登録や検査のため運輸支局等へ回送する場合などに限り、特例として臨時に運行を許可する制度です。
申請にあたっての注意事項
運行の目的・運行経路が特定されていること。
許可期間は、運行目的を達成するために必要な最小限の日数であること。
運行経路に練馬区が含まれていること。
許可申請は、翌日早朝からの運行や運行日当日が閉庁日である場合を除き、原則として運行日の当日であること。
■申請に必要なもの
1.自動車検査証または譲渡証明書か車体番号の拓本など
2.運行期間中の自動車損害賠償責任保険証明書の原本
3.運転免許証など本人確認ができるもの(個人申請の場合のみ)
4.印鑑(法人の場合は社印および代表者印)
■手数料
1台につき750円
■窓口
練馬区民事務所
早宮区民事務所
光が丘区民事務所
石神井区民事務所
大泉区民事務所
関区民事務所
受付時間
練馬区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
土曜の午前9時~午後5時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
上記以外の区民事務所
月曜~金曜の午前8時30分~午後7時(祝休日・12月29日~1月3日を除く)
■仮ナンバーの返却方法
お貸しした仮ナンバーおよび許可証は、有効期間満了後、5日以内に借りた窓口に返却してください。
※注釈1:ナンバープレートを亡失または損傷した場合、弁償していただく場合があります。
※注釈2:返却がない場合、罰則が適用される場合があります。
■お問い合わせ
練馬区民事務所・・・・・電話:03-5984-4528(直通)
早宮区民事務所・・・・・電話:03-3994-6705
光が丘区民事務所・・・電話:03-5997-7711
石神井区民事務所・・・電話:03-3995-1103
大泉区民事務所・・・・・電話:03-3922-1171
関区民事務所・・・・・・・電話:03-3928-3046
【関連リンク】
自動車の臨時運行許可(仮ナンバー)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/baiku/kari_nan.html
【お問合せ先】
区民事務所担当課 問合せ者最寄りの各区民事務所
TEL:練馬 03-5984-4528 早宮 03-3994-6705 光が丘 03-5997-7711 石神井 03-3995-1103 大泉 03-3922-1171 関 03-3928-3046
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2025/03/25
更新日: 2025/03/25
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