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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問2177:従業員のマイナンバー(個人番号)を確認する場合には本人確認が必要ですか。

  • マイナンバーを取得する際は、正しい番号であることの確認(番号確認)と現に手続きを行っている者が番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)が必要です。
    番号及び身元の確認は、原則として、
    ① マイナンバーカード(個人番号カード)(番号確認と身元確認)
    ②マイナンバーの記載された住民票の写しなど(番号確認)と運転免許証などの身分証明書(身元確認)
    なお、通知カードは令和2年5月25日に法改正により廃止になりましたが、住所・氏名等に変更がなく最新の住所・氏名が記載されている通知カードも、マイナンバーを確認する書類として引き続き使用できます。
    のいずれかの方法で確認する必要があります。

    ただし、これらの方法が困難な場合は、過去に本人確認を行って作成したファイルで番号確認を行うことなども認められます。
    また、雇用関係にあることなどから本人に相違ないことが明らかに判断できると個人番号利用事務実施者が認めるときは身元確認を不要とすることも認められます。
    また、対面だけでなく、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーを取得する場合にも、同様に番号確認と身元確認が必要となります。




    【関連リンク】

    通知カードについて
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/kojinbangotsuchi/card.html



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 マイナンバーカード交付管理係
    TEL:03-3993-1111(代表)
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/08/09
      更新日: 2023/08/09
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