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Q&A詳細
質問2178:本人確認は、マイナンバー(個人番号)の提供を受ける都度行わなければいけませんか。
マイナンバーの提供を受ける都度、本人確認を行う必要があります。
例えば、従業員からマイナンバーを記載した扶養控除等申告書を毎年提出してもらう場合、本人確認も毎回行う必要があります。
ただし、2回目以降の番号確認は、マイナンバーカード(個人番号カード)やマイナンバー記載の住民票の写しなどの提示を受けることが困難であれば、事業者が初回に本人確認を行って取得したマイナンバーの記録と照合する方法でも構いません。
【お問合せ先】
戸籍住民課 マイナンバーカード交付管理係
TEL:03-3993-1111(代表)
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/04/01
更新日: 2021/04/01
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