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質問2268:出生から死亡までの戸籍を取るには、どうすればいいのですか?
本人、配偶者または、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)の戸籍謄本については出生から死亡までの連続した戸籍謄本について本籍地以外でも窓口での請求が可能です。なお父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍謄本については請求できません。また委任状による請求や第三者請求、郵送請求は本籍地以外の戸籍請求について対象外です。なお戸籍抄本は本籍地でしかお取りになれません。本籍地の市区町村へご請求ください。
【きょうだいの戸籍やその他委任状を用いた請求、郵送での請求の戸籍のたどり方】
戸籍は、新しいものから古いものへと遡るのが一般的です。
まず、亡くなったときの本籍地で、亡くなったことが載っている戸籍謄本(または除籍謄本)を取ってみてください。
亡くなったことが書いてある戸籍謄本または除籍謄本(亡くなった方の戸籍にご親族が残っていれば戸籍謄本、その戸籍に入っている方全員が死亡や婚姻などにより除籍になっている場合は除籍謄本、となります)を取りましたら、戸籍の最初の欄を見てください。「○年○月○日改製」と書いてある場合には、同じ本籍地に「改製原戸籍」がありますので、同じ本籍地で「改製原戸籍」を取ります。「○○県○○市○○より転籍」と書いてありましたら、他の市区町村から本籍地を移したということですので、前の本籍地で除籍謄本を取ってください。
戸籍の最初の欄(戸籍事項といいます)に「○年○月○日編成」などと書いてあり、改製でも転籍でもない場合は、亡くなった方のお名前の上(縦書きの戸籍の場合)または右(横書きの戸籍の場合)を見てください。そこに「◎◎と婚姻届出 ○○県○○市○○ △△戸籍より入籍」などと書いてありましたら、結婚によって△△さんの戸籍から移ってきたということですので、そこに書いてある本籍地・筆頭者で除籍謄本(改製原戸籍や戸籍謄本のときもあります)を請求します。
このように、ひとつひとつ戸籍を遡っていくことで、出生時までたどりつくことができますが、戸籍の保存期間を過ぎていて保存されていない場合もあります。
【関連リンク】
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/tohon.html
除籍全部事項証明書(除籍謄本)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/joseki_zenbu.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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