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Q&A詳細
質問2290:簡易保険の請求のため、死亡診断書の写しが必要と言われました。どうすればいいのでしょうか
提出先から、死亡届に記載された死亡診断書の写しの提出を求められた場合は、本籍地または死亡届を提出した役所に「死亡届の記載事項証明書」をご請求ください。
ただし、死亡届など届書の記載事項証明書の請求が認められるのは、利害関係人であり、特別の事由がある場合に限られますので、特別の事由を証明できる資料をご用意の上、戸籍係にご相談ください。(ご質問の簡易保険の請求の場合は、平成19年の民営化前の契約である等、一定の条件を満たせば、特別の事由として記載事項証明書を請求することができます。)
届書の記載事項証明書は、届書の提出後、一定の期間を経過すると練馬区では発行することができなくなり、本籍地を管轄する法務局に請求をしていただくことになります。届書の記載事項証明書が必要になった場合は、お早めに戸籍係にご相談ください。
【関連リンク】
その他の証明
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/other.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/03/14
更新日: 2018/09/01
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