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Q&A詳細
質問2297:外国籍の人との婚姻届では、何が必要ですか
婚姻届の用紙のほかに、外国籍の方の「婚姻要件具備証明書」「国籍証明書」など本国から発行された証明書と、それぞれの日本語訳が必要です。必要な書類の種類は、外国籍の方の国籍によって異なりますのでご注意ください。
「婚姻要件具備証明書」は、大使館などで発行してもらってください。「国籍証明書」はパスポート原本があれば足ります。「婚姻要件具備証明書」に国籍が記載されていれば、国籍証明書を兼ねることもできます。日本語訳は、どなたが訳しても構いませんが、訳した人の住所・署名をお願いします。
【婚姻届の添付書類例】
※注釈:いずれも日本語訳をつけてください。
1.韓国
「婚姻関係証明書」「基本証明書」「家族関係証明書」
2.中国
「独身公証書または声明書」「出生公証書」「申述書(婚姻要件具備証明書を提出できない旨)」「国籍証明書またはパスポート」
3.フィリピン
「婚姻要件具備証明書」「国籍証明書またはパスポート」
4.米国
「在日アメリカ合衆国領事の署名のある宣誓書」「国籍証明書またはパスポート」
なお、再婚の方は、前の結婚の解消日(離婚日)がわかるものをお持ちください。
国によっては、居住証明書などこのほかの書類が必要になったり、申述書を作成していただく場合もあります。また、国によっては、区役所ですぐに受理の判断ができないため、東京法務局に受理していいかどうかの照会を行わなければならない場合もあります。受理照会をした場合、2~3ヶ月もしくはそれ以上かかります。
【関連リンク】
婚姻届
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/todokede/konin.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2024/03/01
更新日: 2024/03/01
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