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Q&A詳細
質問2321:夫の扶養に入っています。離婚届を出したあと、健康保険や年金はどのような手続きが必要でしょうか。
夫の社会保険上の扶養者となっていた方が、離婚により扶養からはずれる場合、健康保険や年金の手続きが必要です。
夫の会社の健康保険から抜けて国民健康保険に加入する場合は、資格喪失日から14日以内に、お住まいの市区町村で国民健康保険の加入手続きをしてください。
厚生年金・共済組合に加入している夫の扶養からはずれる場合は、お住まいの市区町村で、国民年金の種別変更(3号から1号へ)の手続きをしてください。
【関連リンク】
加入の手続き(国保)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminkenkohoken/hoken_kanyu/tetsuzuki.html
扶養から外れたとき・離婚したとき(年金)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/nenkinhoken/kokuminnenkin/nenkin_tetsuzuki/nenkin_kanyuchu/fuyohazureta.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2016/10/28
更新日: 2016/10/28
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