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Q&A詳細
質問2376:印鑑登録証(カード)を紛失または盗難されたときの手続きについて
印鑑登録証(カード)が悪用されないよう、すぐに本人が区民事務所へ電話連絡をしてください。印鑑登録証明書の発行を一時的に停止します。
印鑑登録証(カード)が見つからないときは、14日以内に本人確認書類をお持ちになり、区民事務所の窓口で印鑑登録証亡失の届出をしてください。
<届出に必要なもの>
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど写真付き官公署発行の証明書は1点、健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要)
※代理人が届ける場合は、委任状も必要です。
なお、印鑑登録証明書が必要な場合は、改めて「印鑑登録の申請」の手続きも必要になります。
※成年被後見人の方が届出をする場合は、法定代理人の同行が必要です。
【関連リンク】
印鑑(登録・廃止・亡失)の手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/inkan/inkantoroku.html
区民事務所一覧
https://www.city.nerima.tokyo.jp/shisetsu/shuccho/jimusho/index.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2022/03/29
更新日: 2022/03/29
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