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  • 質問2417:引越し等で通知カードやマイナンバーカード(個人番号カード)の記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか?

  • (1)通知カード
    法改正により令和2年5月25日に廃止されたため、再交付や券面記載事項の変更ができなくなりました。
    最新の住所・氏名等が記載されていない通知カードは、マイナンバーを証明する書類として利用できませんが、通知カードに記載されているマイナンバーは変更されませんので、ご自身でマイナンバーを確認できる書類として、マイナンバーカードの交付を受けるまでは、保管しておくことをお薦めします。

    (2)マイナンバーカード
    引越で転入・転居届を提出するときや戸籍の届出により氏名が変更になる場合は、マイナンバーカードの記載事項を変更(継続利用の手続き)する必要があります。
    なお、他市区町村から転入された場合は、転出予定日から30日以内かつ転入届出日から90日以内にマイナンバーカードの記載事項を変更をしないとマイナンバーカードの継続利用できなくなりますのでご注意ください(転出予定日から30日以内であっても、すでに失効されているカードは記載事項の変更ができません。)。




    【お問合せ先】

    戸籍住民課 住民記録係
    TEL:03-5984-2796
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2022/12/20
      更新日: 2022/12/20
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