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Q&A詳細
質問2427:練馬区に以前住んでいたときの住民票(除票)の写しを郵送で請求したい。(本人または同一世帯の方が郵送で請求する場合)
練馬区から転出された方の除票(消除された住民票)の写しは、その本人が郵送で請求することができます。除票の写しを本人以外の方(本人と同じ世帯の方を含む)が請求する場合は本人からの委任状、または除票の写しを必要とする正当な理由を明らかにしたうえで、その理由が確認できる書類(写し可)の送付が必要になります。
ただし、平成25年3月以前に消除された住民票(除票)の写しは、保管期間を経過しているため、交付できません。
次の必要書類を郵送請求先へお送りください。
1.必要書類
(1) 住民票(除票)の写し郵送請求書(【関連リンク】「郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方)」よりダウンロードできます。)
ダウンロードできない場合は、便箋等に次の事項を記入してください。
・申請する内容(例 除票の写しの申請)
・現在の住所、氏名(自署または記名押印)、日中の連絡先電話番号
・練馬区での住所、氏名
・必要部数
・使いみち
・世帯全員・一部の別
・本籍記載の要・不要
・続柄記載の要・不要
※申請者本人以外の住民票が必要な場合(世帯全員で請求する場合も含む)は、その方の委任状(原本)、または除票の写しが必要な理由を明らかにしたうえで、その理由が確認できる書類(写し可)の送付が必要になります。
(2)申請者の本人確認書類のコピー
運転免許証、パスポート(日本国旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、在留カードなど日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要です。
【注意】
①いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
②通知カードは本人確認書類としては使用できません。
③マイナンバーカードのコピーを郵送する場合
個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。裏面のコピーは不要ですので同封しないようにご注意ください。
④健康保険証や後期高齢者医療被保険者証のコピーを郵送する場合
保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
⑤年金手帳や年金証書のコピーを郵送する場合
基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
※詳しくは【関連リンク】「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認について」をご覧ください。
(3) 必要通数分の定額小為替(1通300円)
・郵便局でお買い求めください。
(4) 返信用封筒
・現在住民登録している住所、氏名を記載してください。
※住民登録地以外には送付できません。
(5) 返信用切手
・重量等に応じた切手を返信用封筒にあらかじめ貼付してください。
2.郵送請求先
〒176-8501
練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内
練馬区戸籍住民課 住民票郵送請求担当
【関連リンク】
郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯の方)
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/utsushi/yusokofu-honnin.html
戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/honninkakunin25.html
【お問合せ先】
戸籍住民課 住民記録係
TEL:03-5984-2796
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2020/12/18
更新日: 2020/12/18
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