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  • 質問2430:亡くなった親族の住民票(除票)の写しを請求したい。

  • 亡くなられた方の除票(消除された住民票)の写しを請求できるのは、相続人の方などです。
    ただし、平成25年3月以前に消除された住民票(除票)の写しは、保管期間を経過しているため、交付できません。
    ※亡くなられた方の住民票(除票)の写しには、マイナンバー(個人番号)および住民票コードを記載できません。

    請求される場合は、 請求理由(使いみち)を明らかにした上で、請求できる権限を確認できる書類などが必要です。
    (例1) 死亡保険金の受け取りのため、亡くなられた親族の除票を請求する場合
     請求者が受取人として記載されている保険証書など

    (例2)年金の支給停止や未支給年金の請求のために亡くなられた親族の除票を請求する場合
     請求者が未支給年金を受け取ることができる方であることがわかる書類(戸籍謄本など。ただし、練馬区の戸籍で未支給年金を受け取ることができる方であることを確認できる場合は不要です。)
     受取ることができる方の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族です。先順位者の代理人が請求する場合は、先順位者の委任状が必要です。
     また、年金事務所からご案内をお受け取りになっている方は、そちらもお持ちください。(お持ちの方のみ)

    (例3) 相続放棄の手続きのため、亡くなられた親族の除票を請求する場合
     請求者が相続人であることのわかる証明書(国や自治体から送付された納税義務承継通知書など。ただし、練馬区の戸籍で相続人であることを確認できる場合は不要です。)

    【請求方法】
    オンライン申請、郵送、区民事務所の窓口で請求できます。
    ※オンライン申請は、同一世帯の亡くなった親族のもの(相続、公的年金等に使用する場合のみ)に限定しています。別世帯の親族の住民票(除票)の写しが必要な方は、郵送または区民事務所の窓口でご請求ください。
    ※住民票(除票)の写しは、「コンビニ交付」、「広域交付」、「区内11か所の郵便局」、「閉庁時の休日・夜間窓口での受取り(事前の電話予約が必要)」は利用できません。ただし、例外として、公的年金の手続きのために亡くなられた方の除票の写しを請求する場合のみ、区内11か所の郵便局でも請求できます。

    1.オンライン申請について
    同一世帯の亡くなった親族のもので、相続、公的年金等に使用する場合のみ申請できます。
    マイナンバーカード、マイナンバーカードの署名用電子証明書、スマートフォン、スマートフォンのアプリ(xID(クロスアイディ―))の登録、連絡用のメールアドレス、決済に使用するクレジットカードまたはPayPayが必要です。
    手続きなどの詳細は、関連リンク「電子申請サービス」でご案内しています。

    2.郵送請求について
    次の(1)から(5)の書類を郵送請求先へお送りください。

    (1) 住民票の写し等交付申請書(【関連リンク】郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯以外の方)よりダウンロードできます。)
    ダウンロードできない場合は、便箋等に次の事項を記入してください。
    ・申請する内容(例 住民票(除票)の写しの申請)
    ・亡くなられた方の住所、氏名、生年月日
    ・申請者の住所、氏名、亡くなった方とのご関係、日中の連絡先電話番号
    ・必要部数
    ・使いみち(請求理由)、提出先
     ※必要部数のみの請求となります。すべての住民票の使いみちと提出先を記入してください。
    (例 相続手続きのため○○銀行○○支店に1通提出   未支給年金請求のため○○年金事務所に1通提出)
    ・世帯全員・一部の別(誰が記載された住民票が必要かを書いてください)
     ※亡くなられた方以外の方を含む住民票の写し(世帯全員の住民票の写しを含む)が必要な場合は、その方の委任状(原本)もしくはその方の住民票の写しの請求理由が確認できる書類(写し可)の送付が必要になります。 
    (例 亡くなられた兄と同世帯の妹も記載された住民票→妹の委任状が必要)
    ・本籍記載の要・不要
    ・続柄記載の要・不要

    (2)申請者の本人確認書類のコピー
    マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート(日本国旅券)、在留カードなど日本の官公署が発行した顔写真付きの証明書の場合は1点、それ以外の健康保険証や年金手帳、介護保険証などは2点必要です。
    【注意】
    ①いずれの証明書も、有効期限の切れたものや、失効したものは使用できません。
    ②通知カードは本人確認書類としては使用できません。
    ③マイナンバーカードのコピーを郵送する場合
     個人番号の記載されていない表面のコピーのみ同封してください。裏面のコピーは不要ですので同封しないようにご注意ください。
    ④健康保険証や後期高齢者医療被保険者証のコピーを郵送する場合
     保険者番号および被保険者等記号・番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
    ⑤年金手帳や年金証書のコピーを郵送する場合
     基礎年金番号が見えないようにマスキングしたものを同封してください。
    ※詳しくは【関連リンク】「戸籍、住民票の申請・届出の本人確認について」をご覧ください。

    (3) 請求理由が確認できる書類の写し
    (例 保険証書や相続人であることがわかる戸籍証明の写しなど)

    (4) 必要通数分の定額小為替(1通300円)
    ・郵便局でお買い求めください。
    ※公的年金の手続きで年金事務所に提出する住民票(除票)は無料です。
    (住民票に年金用と記載します)

    (5) 返信用封筒(返信用切手を貼付したもの)
    ・申請者が現在住民登録している住所、氏名を記載してください。
    ※住民登録地以外には送付できません。
    ・重量等に応じた切手を返信用封筒にあらかじめ貼付してください。

    <郵送請求先>
    〒176-8501
    練馬区豊玉北6丁目12番1号 練馬区役所内
    練馬区戸籍住民課 住民票郵送請求担当

    3.区民事務所の窓口での請求について
    申請書は、窓口に設置してあるものをご利用いただけます。
    窓口にお越しになる方の本人確認書類(2.郵送請求についての(2)に記載されているものの原本)をお持ちください。
    ※亡くなられた方以外の方を含む住民票の写し(世帯全員の住民票の写しを含む)が必要な場合は、その方の委任状(原本)もしくはその方の住民票の写しの請求理由が確認できる書類(原本を窓口で提示)が必要になります。 
    (例 亡くなられた兄と同世帯の妹も記載された住民票→妹の委任状が必要)





    【関連リンク】

    電子申請サービス
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/yakandonichi/sonota/denshishinse20100223.html

    郵送により住民票の写しを請求する場合(本人または同一世帯以外の方)
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/utsushi/yusokofu-honniniga.html

    戸籍、住民票の申請・届出の本人確認方法について
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/shomei/honninkakunin25.html



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 住民記録係
    TEL:03-5984-2796
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/10/19
      更新日: 2023/10/19
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