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質問2449:未成年後見を終了する届出をするには、どうしたらいいですか?
未成年後見とは、親権者のいない未成年者の監護及び財産管理を目的とする制度で、後見の職務を行う者を未成年後見人といいます。
未成年者に対して最後に親権を行う者の遺言によって未成年後見人が指定された場合は、未成年後見人が遺言の謄本を添付して未成年後見開始届をする必要があります。また、家庭裁判所の審判による未成年後見人選任の場合は、家庭裁判所からの嘱託により戸籍の記載をしますので、届出は不要です。
未成年被後見人(未成年者)が成年に達した場合、または親権者が親権を行うようになった場合は、未成年後見は終了します。
未成年後見を終了する届出の手続きは次のとおりとなります。
■未成年後見人であった者から未成年後見終了届をする場合
未成年者であった者の戸籍謄本(戸籍全部事項証明)と親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しによる未成年後見終了の場合は、審判の謄本及び確定証明書をお持ちになって、後見終了の日から10日以内に未成年者であった者及び未成年後見人であった者の本籍地の役所又は未成年後見人であった者の所在地の役所に「未成年後見終了届」をお出しください(「未成年後見終了届」を出す役所に未成年者であった者の本籍がある場合には、未成年者であった者の戸籍謄本は必要ありません)。
■未成年者であった者や新たな親権者などから未成年後見終了の旨の記載申出をする場合
親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しによる未成年後見終了の場合は、審判の謄本及び確定証明書をお持ちになって、未成年者であった者の本籍地の役所に「未成年後見終了の旨の記載申出書」をお出しください。なお、この申出は未成年後見人であった者からの未成年後見終了届出がない場合にすることができます。
【お問合せ先】
戸籍住民課 戸籍第一係
TEL:03-5984-4530
FAX:03-5984-1222
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2021/08/31
更新日: 2022/05/31
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