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練馬区FAQ>Q&A詳細
  • 質問2453:マイナンバーカードは転入前に取得済ですが、練馬区転入後、いつからコンビニで住民票の写しを取得できますか。

  • 練馬区に転入届を提出し、「マイナンバーカードの継続利用」の手続きをしますと、通常、区が継続利用の入力(更新)をした時間から、最大70分程度でコンビニ交付および証明書発行機をご利用できます。

    ※ただし、次の場合は、ご利用できるまでお時間がかかりますので、ご了承ください。
    (1)区が継続利用の入力(更新)をした時間が平日午後7時、土曜午後5時を過ぎたとき
     データ送信できるのが翌開庁日となるため、コンビニ交付をご利用できるようになるのは翌開庁日の午前7時30分以降になります。
    (2)通信回線やシステムに不具合が発生したとき
     通信回線やシステムの復旧の状況により、お時間がかかる場合があります。

    ※詳しくは、区民事務所の窓口でお手続きをする際にご確認ください。

    <参考>
    (1)「マイナンバーカードの継続利用」とは、練馬区へ転入後、引き続きマイナンバーカードを利用するために行う手続きです。手続きを行わないまま転入届出日から90日を過ぎるとマイナンバーカードは自動的に失効します。
    (2)前住所地で転出届を提出しますと、転入届と「マイナンバーカードの継続利用」を行わないと、コンビニ交付はご利用できません。
    (3) コンビニ交付、証明書発行機では、「マイナンバー」、「住民票コード」、「前住所より前の住所」、「氏名変更履歴」、「通称の履歴」が記載された住民票の写しを発行できません。必要な方は、窓口または郵送でご請求ください。




    【関連リンク】

    証明書のコンビニ交付のご案内
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/mynumber/service/convenience.html

    区民事務所で証明書発行機が利用できます
    https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/koseki/utsushi/shomeishohakkoki.html



    【関連FAQ】



    【お問合せ先】

    戸籍住民課 住民記録係
    TEL:03-5984-2796
    FAX:03-5984-1222

    メールでのお問い合わせ:
    この担当課にメールを送る
    • 作成日: 2023/08/09
      更新日: 2023/08/09
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