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Q&A詳細
質問2490:給与差引きで住民税を納めていたが、7月に退職し、8月に納付書が届いた。これはなぜですか?
住民税は、前年の所得に対して翌年度に課税されます。給与差引き(給与特別徴収)の場合、6月から翌年5月までを1年の単位として毎月給与から差し引かれます。
ご質問の場合、6~7月分は会社から給与差引きされていましたが、退職によって給与差引きができなくなったため、8月分から翌年5月までの残りの分について、勤務先から提出された届出に基づき、個人で納めていただく方法(普通徴収)に切り替えて、納税通知書を発送しています。
※退職時に給与からその年度の残りの住民税を一括で徴収する場合があります。
※再就職した場合の給与特別徴収の継続については、新しい勤務先でご確認ください。
【関連リンク】
特別徴収に係る各種届出・手続き
https://www.city.nerima.tokyo.jp/dl/zei/jigyo/todokede.html
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2506 住民税が給与から差し引かれる仕組みについて教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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