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Q&A詳細
質問2491:令和5年3月に退職した。4月と6月に納税通知書が計2通届いたが、なぜですか?
住民税は、前年の所得に対して翌年度に課税されます。給与差引き(給与特別徴収)の場合、6月から翌年5月までを1年の単位として毎月給与から差し引かれます。
ご質問の場合、4月の通知は令和4年度の住民税(令和3年1~12月の所得に対する課税)で、退職によって給与差引きができなくなったため、令和5年4~5月に給与差引きする予定だった税額を、個人納付に切り替えて通知したものです。6月の通知は、令和5年度の住民税(令和4年1~12月の所得に対する課税)です。
納税通知書は、年度毎の計算のため、別々にお送りしています。
※本来、1月から4月の間に退職した場合は、残りの住民税を会社が退職月の給与から一括徴収することになっています。ただし、会社が一括徴収しなかった場合は、今回のように令和4年度の残りの住民税(令和5年4月~5月分)を個人で納めていただくことになります。
【関連リンク】
住民税の仕組み
https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/zei/jyuminzei/shinkoku1.html
【関連FAQ】
2506 住民税が給与から差し引かれる仕組みについて教えてください。
【お問合せ先】
税務課 区税第一~第四係
TEL:03-5984-4537
FAX:03-5984-1223
メールでのお問い合わせ:
この担当課にメールを送る
作成日: 2023/03/02
更新日: 2023/03/02
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